役員選出方法に関する規定
目的
- 会則第9条(3)に示す役員選出を円滑にならしめるため本規定を定める.
選挙管理委員会
- 会長は正会員の中から,選挙管理委員若干名を委嘱,選挙管理委員会(以下「選管委」という)を組織する.
- 選管委は,会長の命により選挙に関する事務処理を行う.
- 選管委は,互選により,委員長・副委員長各1名を選出する.委員長は選管を代表し,その業務運営の責に任じ,副委員長は委員長を補佐し,委員長事故あるときは,これを代理する.委員は選管委の業務を行う.
被選挙権・選挙権の付与
- 役員被選挙権は役員任期満了年度の前年度正会員であり,当該役員選挙投票締切日において引き続き正会員である者に,また選挙権は当該役員選挙開始日の2ヶ月前において正会員である者に付与される.
役員の選出
- 会則第9条 (1),(2),(3),(4),(5)については,第10条の手続による.
- 会則第9条(1),(2),(3)の選出方法については別途定める。
- 会則第9条(3)理事の選出については、次の方法による。
(1) 選出人数は,28名(支部長9名,会長推薦理事3名を含む)とする. (2) 投票は,すべての被選挙権を有する者を対象として,ひとり5名連記制とし,支部長選出のため,この中に1名以上所属支部会員を含むものとする. (3) 当選者は,各支部から選出された9名を含む25名は,それぞれの得票数の順により上位から定数までとする. また,会長推薦理事3名を選出する. (4) 定数の境界に同点者の生じた場合は,選管委がこれを抽選する.
承認の手続き
会則第9条の全ての役員は,役員任期終了前に開催される総会において提案し承認を得る.