日本体育科教育学会会則
第1章 総則
第1条 | 本会は、日本体育科教育学会(Japan Society for the Pedagogy of Physical Education)と称する(1995年4月発足)。 |
第2条 | 本会は、体育科教育に関する学術的・実践的研究を行い、会員相互の研究協力ならびに情報交換を促進することを目的とする。 |
第2章 事業
第3条 | 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
第3章 会員
第4条 | 本会の目的に賛同し,正会員から推薦された所定の申込書を事務局に提出した後,理事会で承認されたものは,会員となることができる. |
第5条 | 本会員は,次の通りとする. (1)正会員:日本体育学会の会員あるいはこれに関連する諸科学の研究者. (2)名誉会員:本会に貢献のあった者で,理事会が推薦し,総会の承認を得た個人. (3)賛助会員:本会の目的に賛同する団体または個人で,理事会の承認を得た者. |
第6条 | 本会会員は,次の会費を年度毎に納入しなければならない. 1.会費 (1)正会員:4000円 (2)名誉会員:徴収しない (3)賛助会員:年額一口(20,000円)以上 2.納入方法 正会員は原則として,日本体育学会会費納入と連動し,銀行口座自動引き落としとする. |
第7条 | 会員は,本会の機関誌その他の刊行物などの配布を受け,本会の行うあらゆる事業に参加することができる. |
第8条 | 会員で,原則として2年間会費を納入しない者は,退会とみなす. |
第4章 役員
第9条 | 本会に役員をおく。 (1)会長 1名 |
第10条 | 役員は手続きによって決定する。 (1)会長・副会長は、理事会の互選により、総会において決定する。 (2)理事長は、理事の互選により、選挙する。 (3)常任理事は、理事長が理事の中から互選し、理事会において決定する。 (4)理事は、正会員(各支部会員)の記名された投票順位によって選出する。 (5)監事2名は、理事会が正会員の中から推薦する。 (6)幹事2名は、理事長が正会員の中から委嘱する。 |
第11条 | 1.会長は本会を代表し、会務を統括する。 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代行する。 3.理事長は、常任理事会・理事会を招集し、会務を推進する。 4.理事は、理事会並びに常任理事会を構成し、第3条に規定する任にあたる。 5.監事は、本会の会務を監査する。 6.幹事は、本会の会務を補佐し、事務処理にあたる。 |
第12条 | 会長・副会長の任期は2期4年を上限とする。その他の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げるものではない。 |
第13条 | 役員(幹事を除く)は,無給とする. |
第5章 会議
第14条 | 本会の会議は、総会および理事会とする。 |
第15条 | 総会は本会の最高決議機関であり、会長がこれを招集し、次の事項を審議決定する。 (1)会長、副会長、理事、監事の選出。 (2)事業報告および収支決算 (3)事業計画および収支予算 (4)会則および諸決定の改正 (5)その他の重要事項 2.総会は、通常毎年1回開催される。 |
第16条 | 臨時総会は、理事会の決定または会員の5分の1以上の要求があるときに開催される。 |
第17条 | 理事会は、会務を処理し、本会の運営の責にあたる。 2.理事会は、本会の会長・副会長および理事・監事により構成される。 3.運営の円滑化を図るため、理事会に常任理事会をおく。 4.理事会は、通常毎年2回開催され、役員の3分の2以上の要求があるときには、臨時に開催される。 |
第18条 | 常任理事会は、会長・理事長・常任理事で構成し本会の円滑化を図るため、諸事業の企画・運営等を協議する。 2.常任理事会は、年4回以上開催し、会長が議長となり、理事長が司会進行する。 |
第19条 | 総会および理事会の議事は、出席者の過半数をもって決定される。ただし、会則の改正は出席者の3分の2をもって決定される。 |
第20条 | 理事会は、各種の委員会を設置することができる。 (1)学会大会委員長-学会大会の企画運営他すべての事項を取り扱う。 (2)編集委員会-機関誌の編集に関するすべての事項を取り扱う。 (3)その他の特別委員会-必要に応じて短期間の委員会の設置。 |
第6章 支部
第21条 | 本会の事業を推進するために、支部をおくことができる。 |
2.支部は9支部とする。(北海道、東北、北信越、関東、東海、近畿、四国、中国、九州) 3.支部は、支部長のもとに運営し、役員・会議については支部で定める。 |
第7章 会計
第22条 | 本会の経費は次の収入によって支出する。 |
(1)会員からの会費 (2)他よりの助成金および寄付金 (3)その他の収入 |
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第23条 | 本会の会計年度は、各年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
第8章 懲戒
第24条 | 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、会長は理事会の決議を経て、懲戒を科すことができる。 |
(1)法令又は本学会の会則若しくは規定等に違反したとき。 (2)本学会の名誉又は信用を毀損し、その他会員としての品位を損なう行為をしたとき。 2.前項の懲戒は、次の各号のいずれかとする。 (1)書面又は口頭による厳重注意 (2)会員活動の停止 (3)除名 |
第9章 事務局
第25条 | 本会に、会務を実行するための事務局をおく。幹事が会務を補佐し、事務処理にあたる。 |
付則
1.本会則は、平成7年4月1日より施行する。
2.改訂
平成14年4月1日
平成15年9月28日
平成16年9月25日
平成19年9月6日
平成20年9月11日
平成23年9月26日
平成24年8月23日